障害年金サポート
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障害年金サポート
障害年金は、身体や精神の障害により日常生活や労働に制限がある方に対して、経済的支援を提供する公的な制度です。この年金は、三つの要件を満たすことで受給権が得られます。
障害年金の種類
障害基礎年金 | 初診日要件、且つ保険料納付要件を満たし2級以上の障害等級に該当していれば、障害基礎年金が受給できます。 |
障害厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある方に支給される年金で、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設けられています。 |
支給要件
受給資格を得るためには、以下の三つの要件がすべて満たされる必要があります。
初診日要件 | 疾病にかかり、又は負傷し、且つ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病 (以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日)という。)において、次の①または②に該当すること。 ① 被保険者であること ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、且つ、60才以上65才未満であること。 ※障害厚生年金の初診日要件は、①のみ。 | |
保険料納付要件 | 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間に保険料が2/3以上納付済または免除されている。 または、令和8年3月までの期間で、65才未満且つ、初診日の前日において前々月までの直近1年間保険料未納がないこと。 | |
障害認定日要件 | 初診日から1年6ヶ月が経過した日に障害等級に該当する状態にあること。 一部例外あり。 |
障害等級と支給金額
障害基礎年金 | 1級: 年額1,020,000円 2級: 年額816,000円 | |
障害厚生年金 | 1級: 2級の1.25倍の額 2級: 毎月給料+賞与1/12に、再評価率を乗じた値に、 厚生年金被保険者期間の月数を乗じた値を、 厚生年金被保険者期間の月数で除した値(平均標準報酬額)に 厚生年金被保険者期間の月数を乗じた額+障害基礎年金 (H15/4/1前と以後で、計算方法が異なります。) 3級: 2級の2階部分のみ。最低保障額 年額612,000円 (令和6年度) |
対象となる主な傷病
視覚 | ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、糖尿病網膜症、視野狭窄など |
聴覚 | 感音性難聴、突発性難聴、メニエル病など |
鼻腔 | 外傷鼻科疾患 |
口腔言語 | 上顎がん、上顎腫瘍、喉頭全摘出手術後遺症、失語症など(そしゃく言語) |
肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、変形性股関節症、関節リウマチ、 パーキンソン病、脳卒中、脊髄の器質障害など |
血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、白血病、悪性リンパ種、HIV感染症など |
精神障害 | うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、アスペルガー症候群、 自閉症、認知症、アルコール精神病など |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、肺結核、じん肺、肺繊維証、肺気腫など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、洞不全症候群など |
腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、ネフローゼ症候群など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝臓がんなど |
糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、 糖尿病性と明示された全ての合併症など |
その他 | 人工肛門、人口膀胱、尿路変更、クローン病、化学物質過敏症、 胃がん、乳がん、直腸がん、脳脊髄液減少症、線維筋痛症、 その他の難病など |
障害年金は、日常生活や労働に大きな制限を受けている方々の生活を支えるための大切な手段です。障害の状況に応じて、さまざまな支援が提供されることで、より自立した生活を送ることが可能になります。
障害年金サポート業務内容
当事務所では、障害年金のご相談から裁定請求までの全プロセス(主治医の先生へのご依頼等)をサポートします。傷病による請求手続きの専門的な知識を持ち、お客様一人ひとりの状態に合わせて最適なサポートを提供します。
相談無料
障害年金に関するご相談は無料です。疑問や不安をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
裁定請求
事務手数料: | 10,000円(ご契約時) |
報酬: | 下記のいずれか高い額 1.支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む) 2.初回振込額の10%相当額 3.100,000円 |
障害手当金の場合は、一時金の10%または100,000円のどちらか高い額が報酬となります。
額改定請求
事務手数料: | 10,000円 | |
報酬: | 1.支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む) |
審査請求
事務手数料: | 20,000円 | ||
報酬: | 下記のいずれか高い額 1.支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む) 2.初回振込額の10%相当額 |
再審査請求
事務手数料: | 30,000円 | ||
報酬: | 下記のいずれか高い額 1.支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む) 2.初回振込額の10%相当額 |
支給停止解除手続
事務手数料: | 10,000円 | ||
報酬: | 支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む) |
障害年金更新手続
事務手数料: | 10,000円 | ||
報酬: | 支給決定額の年金1か月分(加算額含む) |